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卒業入学シーズンです。

 

この春、ご自分やお子様の入学資金、授業料を御祖父さま、御祖母さまに支払ってもらう方、お祝いに習い事で使う楽器や、部活動で使う楽器を買ってもらう予定の方、教育資金贈与の非課税制度をご存知ですか。

 

 

実は、学校や習い事で使う楽器なら

その対象にすることできる場合があるとのことですので

、簡単にご紹介します。


この春、私立高校入学が決まったA子さん。
お父さんの実家へ行き、合格の報告。
すると、
『いいよ、おじいちゃんがお祝いに入学金、授業料、出してあげよう』
と一言。

 

そんなシーンが直近で控えているお宅は注意が必要です。

 

 

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金で、
1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりませんが、それ以上だと贈与税がかかってきます。

 

参照:贈与税がかかる場合 国税庁


教育資金贈与の非課税制度は、祖父母などから入学金や授業料など教育資金の一括贈与を受けた場合、110万円を超えて1,500万円までであれば、金融機関等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税になる制度です。

 

部活動で使用する部品の費用についても、500万円までの非課税枠の対象になります。

 

 

参照:祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし

 

 

「学校や習い事で使う楽器ならその対象にすることできる」と書きましたが、
注意が必要です。

 

個人が直接楽器店から買う場合は『非課税対象になりません』。

 

ですので、学校や習い事の先生経由で楽器店からご購入頂くよう、先生にご相談ください。

学校や習い事の指導者(会社)名義の領収書が必要です。

 

★詳しくはご利用の金融機関、最寄りの税務署にお問い合わせくださいませ。

 

教育資金用の口座を作成して、金融機関経由で申告する、
購入は学校経由で学校の領収書が必要など面倒は面倒なのですが、
相続税の節税目的で人気化しているようです。

 

『税金で持っていかれるくらいなら、孫に使ってもらいたい』という高齢化社会での希望に沿った制度です。

 

資産をお持ちの御祖父さま、御祖母さまにお願いする前に是非チェックしてみてください。


~その他参考サイト~

非課税に落とし穴 教育資金贈与商品の使い勝手(2013/6/15 日経新聞)
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO56029150Q3A610C1EL1P00/

教育資金の払い出し方法> 費目一覧(みずほ信託銀行)
https://www.mizuho-tb.co.jp/souzoku/kyouiku/procedure/itemlist.html

 

 

~おすすめ楽器店~

イシバシ楽器

知っていますか?都道県別に最低賃金(最低の時給はこれ以上でないといけない)というものが

法律にあることを。

地域別最低賃金の全国一覧

雇い主は知らなかったでは済まされません。

アルバイトの皆さんは、当然の権利として主張しましょう。

近年、最低賃金がアップされていますので、

自分の時給がもしこの金額よりも少ない場合は、

今すぐ労働基準監督署に訴える・・・前に

人事採用担当者へ意義を申し立ててください。


雇う方はやっぱり安くたくさん働いてほしいものです。

最低賃金で適当な仕事をしているのではなく、

その上を目指せるように最低賃金で満足しないように

常に昇給を目指して頑張ってください!